後遺障害等級認定でお悩みの方へ
1 事実の証明
後遺障害として等級認定されるためには、自賠法施行令等級表に係る事実の証明が必要となります。
当事務所では、適正かつ妥当な等級認定がなされるために、事案に応じた助言や協力、資料収集も含めた等級認定の申請手続の代理を致します。
また、認定等級に関して不服がある場合には、異議申立ての内容について助言や協力、代理申立てを致します。
2 ご相談下さい
被害者の方にとって、治療の甲斐なく後遺障害が残るという事は、肉体的にも精神的にも大変ショックなことです。
交通事故の被害者の方の心労を少しでも和らげることができるように全力を尽くしますので、お一人で悩まれずに当事務所へご相談ください。