慰謝料の3つの基準
損害賠償額の算定は、金額が判明する積極損害だけでなく、将来の逸失利益等の消極損害や、被害者の精神的な損害を補填する慰謝料など、その算定自体が困難な場合が多いです。
そのため、公平・迅速に賠償額・保険金額を算定するために、実務では自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの大きな基準が存在します。
1 自賠責保険基準
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、法律に基づき全ての自動車及び原動機付自転車に加入が義務づけられている強制保険です。
被害者に対する最低限の補償を目的とするため、3つの基準の中では支払額が最も低くなります。
2 任意保険基準
任意保険は、自賠責保険では補償されない損害を補償するために、任意で加入する保険です。
任意保険の支払基準は各保険会社によって異なり、自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準(裁判基準)と比べると低く設定されているのが通常です。
3 弁護士基準 (裁判基準)
これまでの裁判例の蓄積、物価・賃金水準などの経済的諸事情を参考にして,日弁連交通事故相談センターによって一定の基準が設けられています。
具体的には、日弁連交通事故相談センター東京支部編の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)において示されている基準が弁護士基準(裁判基準)と呼ばれるものです。
弁護士基準は、裁判上の参考資料としても使われており、任意保険基準を上回ることが通常ですが、裁判手続を念頭に置いた基準であることに注意が必要です。