遺言の種類と比較

 
遺言書を作る最大のメリットは遺族間の遺産を巡る紛争予防にあるといえるでしょう。

では遺言書の種類には一体、どのようなものがあるのでしょうか?
民法は遺言書について7つの方式を規定していますが、一般に使われる方式は以下の三つです。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
 

①自筆証書遺言について

自筆証書遺言は遺言者本人が自書して作成する遺言書です。

遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書して捺印をして作成します。

自筆証書遺言の主なメリットとしては、作成の労力や費用といった手間がかからないこと、作成に証人が必要ではないことが挙げられます。

自筆証書遺言の主なデメリットとしては、紛失や改ざんの危険性があること、遺言書の方式不備で無効になる可能性があること、家庭裁判所の検認手続が必要となること、遺言内容が不明確で遺族に真意を把握してもらえない可能性があることなどです。
 

②公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証人によって遺言書を作成してもらいます。

遺言者は、遺言内容を公証人に口授し(話す)、公証人が遺言書の口授を筆記し、公証人が遺言書と証人2名に筆記した内容を読み聞かせ、遺言書と証人2名は公証人が筆記した内容が口授した内容を正確に筆記していることを承認し、各自が署名・捺印をして作成します。

公正証書遺言の主なメリットとしては、公証人が作成するので遺言書の方式や内容に法律的な不備から無効となることや、第三者による改ざん・紛失のおそれがまずないことです。家庭裁判所による検認手続も必要ありません。

主なデメリットとしては、作成費用(5000円~)がかかること、証人2名が必要となることや遺言者本人が公証役場に出頭するといった手間と労力がかかることです。
 

③秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言内容を自分が死ぬまで秘密にしておきたい場合に使われます。

遺言者は、遺言の内容を記載した書面(ワープロ可)に署名捺印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名捺印をすることにより作成されます。 

主なメリットとしては、遺言内容を誰にも明らかにせずに秘密にすることができること、紛失や改ざんのおそれがまずないことです。

デメリットとしては、公証人は遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の方式や内容に法律的な不備から無効となる可能性があることです。また、秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認手続を受けなくてはなりません。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 春江法律事務所 All Rights Reserved.