遺言・相続業務について

 福井県の遺言・相続業務について相続問題は、できれば遺された家族内できちんと話合って、きれいに片付くにこしたことはありません。
弁護士だって、できれば当事者間での話合いで円満に解決して欲しいと心の底から願っています。
  
ですが、相続問題は法律問題に加えて、遺された家族の感情などが複雑に絡み合い、早期解決が難しい事件に発展することがあります。

なかには「遺産は少ないから大丈夫。」「うちは皆、仲が良いから大丈夫。」と自信をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
それはそれでよろしいのですが、遺産相続でもめる要素は金額の大きい、小さいではないことを頭に入れておいてください。

例えば、めぼしい財産が自宅付きの土地だった場合、不動産を相続する者としない者との間で何らかの調整を図る必要がでてくるでしょう。
売るに売れない山林や田畑が遺された場合、相続に積極的になれない方もいらっしゃるでしょう。
このように、遺された財産の種類や内容ひとつをとってみても、争いごとの火種は存在しているのです。

現に、家庭裁判所の平成24年度司法統計によると、相続人間での遺産分割の話合いがまとまらず、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てた事件(成立件数)の約3割が遺産総額1000万円以下の事件となっているのです。

また、いくら身内とはいえ、それぞれの積年の思いやライフスタイルの違い、婚姻して別に家庭を築いている場合は、事実上、姻族から相続問題に関して何らかの影響がないとは言い切れません。
離婚や再婚をしている場合には、相続人が誰なのか正確に把握しておく必要があります。

相続問題による紛争を未然に防ぐためには被相続人(財産を遺される方)が遺言書を書いておくことで、問題の芽を多く摘むことができます。
遺言書も無目的に作成するのではなく、遺産や相続人の範囲、遺留分といった事項を意識しながら作成することで、より良いものができるでしょう。

遺言書の作成や相続に関するちょっとした悩みごとから複雑な手続・交渉ごとまで、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 春江法律事務所 All Rights Reserved.