法定相続・遺留分とは

 

1 法定相続について

被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合には、あらかじめ法律で定められている相続人が、法律で定められている相続分の内容に従って被相続人を相続することになります。 これを「法定相続」といいます。 法定相続人の範囲や順序、相続分の割合は、法律で定められており、配偶者は常に相続人となり、法定相続分は2分の1となります。 その他の親族については、相続の第1順位は子(子が相続開始以前に死亡している場合にはその子)、第2順位は被相続人の直系尊属(父母、祖父母)、第3順位は被相続人の兄弟姉妹となっています。  

2 法定相続の具体例

(1)配偶者と子2名がいる場合

法定相続人:配偶者、子2名 法定相続分:配偶者が2分の1、子が各4分の1  

(2)配偶者と子2名がいる場合(内、子1名が相続放棄をした場合)

法定相続人:配偶者、子1名 *相続放棄をした子は法定相続人ではなくなります。 法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1  

(3)被相続人に配偶者と直系尊属(父と母)が相続する場合

法定相続人:配偶者、父、母 法定相続分:配偶者が3分の2、父母が各6分の1  

(4)配偶者と兄弟姉妹(兄と妹)が相続する場合

法定相続人:配偶者、兄、妹 法定相続分:配偶者が4分の3、兄と妹が各8分の1  

(5)内縁の妻と子2名が相続する場合

法定相続人:子2名 *内縁の妻は法定相続人とはなりません。          法定相続分:子が各2分の1  

3 遺留分について

被相続人が遺言書を作成していれば、法定相続分に優先して遺言書に書かれた内容のとおりの相続が行われることになりますが、残された家族の生活保障をまったく考えなくて良いかというとそうではありません。 民法は、残された家族の生活を保障するために、被相続人が遺言によって法定相続分と異なる遺産の配分を決めたとしても、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)は遺言によっても侵害することができない相続財産の一定割合を有しています。 これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。 兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるため、仮に遺言書があっても,この遺留分を侵害する財産の処分は無効となります。 遺留分を侵害された者が、遺留分を侵害している者に対して、遺留分が侵害されている限度で相続財産の返還を請求することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。  

4 遺留分減殺請求の行使の方法

遺留分減殺請求には、特に決まった方式はありません。 遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、遺留分減殺請求の意思表示をなしたことを証明するために配達証明付内容証明郵便で行うのが一般的です。  

5 遺留分減殺請求の行使の期間

遺留分減殺請求の意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、時効によりこれをすることができなくなります。

 

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