男女トラブル・離婚について
1 男女トラブル・離婚への思いについて
男女トラブルの法律相談を受けるなかで圧倒的に多いのが夫婦の離婚に絡む問題です。
旦那(妻)と別れたい、妻(旦那)が子供を連れて出て行った、旦那(妻)が浮気をしている、と挙げていけばきりがありません。
本来、結婚は赤の他人同士が、家族として共に人生を歩む選択をし、様々な出来事や時間を共有していくことに意味があります。
それゆえ夫婦が一緒に生活していくなかで、不平不満が生じたとしても、しっかりと話し合いを通じて解決し、お互いの努力の上で家庭生活を維持していくことはとても大切なことです。
世間一般によく言われる「結婚は我慢の連続だ。」「離婚なんて簡単にするものではない。」という考え方はその通りでしょうし、離婚自体、どうしても世間では「失敗」「悪いこと」「許されない事」といったネガティブなイメージを持たれがちです。
しかしながら、お互いに夫婦としての信頼関係や絆がまったくなくなり、世間体やしがらみを気にして単なる同居人となってしまっているような場合、どちらかが亡くなるまで婚姻生活を続けることは果たして当事者にとって幸せなことなのでしょうか。
離婚することが全ての解決方法とは言わないまでも、離婚することがお互いの人生にとって良い結果になる場面も少なくありません。
離婚問題で弁護士に相談に来られる方は、離婚をする(しない)と固く決意をされている方、迷っている方と様々です。
離婚問題は一人で悩まずに、親・兄弟・姉妹・友人といった色々な方に積極的に相談しましょう。
それは決して恥ずかしいことではありません。
また、離婚問題は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割といった様々な法律問題が関わってきます。
相談相手の一人として法律の専門家である弁護士も力になれることが多いと思います。
2 離婚の手続について
離婚の手続には大きく以下の4つがありますので頭に入れておきましょう。
①夫婦が協議によって離婚する協議離婚
②家庭裁判所の調停によって離婚する調停離婚
③家庭裁判所が行う調停に代わる審判離婚
④家庭裁判所の判決による離婚
この内、③審判離婚は当事者が2週間以内に異議申立てをすると、審判の効力がなくなってしまうので実務ではあまり見かけることはありません。
また、「離婚をすることについて話合いなんか必要ない!」「すぐに白黒つけさせろ!」と勇んで家庭裁判所に訴訟提起をしてみても、原則としてまずは調停(裁判所における話合い)から始めることになります。
3 離婚後に必要となる手続
具体的には、以下の手続きが挙げられます。離婚が成立した後のことも考えておく必要があるでしょう。
・戸籍・住所に関する手続(例:子の氏の変更や子の入籍届など)
・年金・社会保険に関する手続(扶養家族の変更など)
・母子家庭等の生活支援に関する手続(児童扶養手当や医療費助成など)
・日常生活に関する手続(印鑑登録証明書、預金通帳、免許証の記載内容の変更など)