不当解雇をされた(されそうな)方へ

 
労働者は解雇されることによって、生活の基盤である仕事を失うことになるのですから、様々な法律上の制限や合理的かつ相当な理由がなければ認められません。

解雇の種類は大きく3つに分けることができます。
・経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる整理解雇(いわゆるリストラ)
・労働者に非違行為があるために懲戒処分として行われる懲戒解雇
・上記以外に就業規則に定めのある解雇事由に該当する事由がある場合に行う普通解雇

上記いずれの解雇であったとしても、労働者にとって大変、不利な事態が生じるのですから使用者が何時でも自由に労働者を解雇することはできません。

労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効である」と規定しています。

上記規定に反して使用者が解雇権を濫用したと認められる場合は、不当解雇であって解雇自体が無効となります。

労働者が解雇を言い渡された場合、あるいは使用者が解雇をする場合には、解雇の種類に応じて法律上の制限に該当しないか、合理的な理由の有無、相当性の有無を慎重に見極める必要があります。

労働者が不当解雇をされた場合あるいはされそうな場合には、労働基準監督署のあっせんや使用者との交渉を通じて解決を図るという方法がありますが、使用者と合意が成立しない場合には解決に向けて強制力をもった裁判手続で争っていくことになります。

また、使用者も労働者を解雇するにあたっては、後に不当解雇との指摘を受けないように適正な手続を踏んでいく必要があります。

 

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