後遺障害が残った方へ

 
交通事故の後に治療を続けたが完治せず、将来にわたって改善の見込みもなく、症状が残った状態(症状固定)を「後遺障害」といいます。
後遺障害は、最も症状の重い1級から14級までの14段階に分類されています。

後遺障害が残ってしまった場合、損害費目として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益等を請求することになりますが、これらは主に後遺障害の等級を基準として算定されます。
そのため、正確な後遺障害の等級認定を受けることが大事になってきます。
 

等級認定の手続きについて

 
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行いますが、申請方法は2通りあります。

一つは「事前認定」と呼ばれるもので、加害者が任意保険に加入していて、任意保険会社が自賠責保険の分も立て替えて支払う場合にとられる方法です。
加害者側の保険会社は、被害者からの委任を受けて医師作成の後遺障害診断書などの資料を集め、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出し、等級認定がされますと、その等級に応じて保険会社が賠償額を計算し提示してきますので、被害者がこれに納得すると示談成立となり、賠償金が支払われます。

もう一つは被害者自身が申請する「被害者請求」と呼ばれるものです。
被害者請求は、交通事故の被害者が自身の力で後遺障害診断書などの書類を集め、加害者が加入している自賠責保険会社に提出して等級認定を申請するものです。
その後は、自賠責損害保険会社から損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ書類が回り、等級認定される点は事前認定と同じです。

被害者から見ると、「事前認定」は、自賠責保険も任意保険もまとめて事務手続きを一切代行してもらえるので便利ですが、保険会社に任せきりにしては、自身の後遺症を後遺障害等級として評価するための資料が不足してしまい、実際よりも低い評価になることもありえます。
これに対して、「被害者請求」は多少の手間はかかるものの、ご自身がお持ちの資料を全て提出することができますので、手続きの透明性が高く、適正な認定結果を得られる可能性が高くなるといえます。
 

等級認定に異議がある場合

  
自賠責調査事務所による後遺障害等級認定結果に納得がいかない場合には、再度の認定をし直すよう申し立て(異議申立)をすることができます。

しかし、医学的に裏付けられた新たな主張や証拠の提出がなければ、認定結果が変わる可能性は低いといえます。
どのような証拠を出せば認定結果を覆すことができるのかを見極め、異議申立を検討していく必要があります。
 

後遺症で請求できる慰謝料の金額

 
後遺症の慰謝料の金額は、後遺障等級を基に被害者の年齢、性別、職業、病状などの様々な要素を考慮して算出されますが、この場合であっても基準となるのは自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)の大きく3つです。
 

逸失利益

 
交通事故の被害者に後遺障害が残り、交通事故以前のような収入が得られなくなったことにより被った損害です。

算定式は、逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×(ライプニッツ係数又はホフマン係数)となります。

 

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