物損事故について

 
傷害や死亡など、人的な被害が出なかった交通事故を「物損事故」といいます。

物損事故に自賠責保険を適用することはできません。

また、物損事故で認められる損害は、原則として財産的な損害に限られますので、慰謝料などの精神的損害は通常は認められません。
 

物損事故による車の修理費用について

(1)全損の場合(修理不可能又は修理費が車両時価を上回る場合)

車両を修理することが技術的に不可能な場合、また修理ができるとしても、事故車の時価を修理費用が上回ってしまう場合には全損として扱います。
   
損害賠償の内容としては、事故車両の時価評価額、登録手続関係費(買換えのための必要となった登録手数料、車庫証明手数料など)が挙げられます。

車の時価評価額は、オートガイド自動車価格月報(通称「レッドブック」)、中古車価格ガイドブック、(財)日本自動車査定協会の査定などを参考にして評価額を算定します。
 

(2)修理が可能な場合

損害賠償の内容としては、修理費用、修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、事故前と比べて商品価値の減少がある場合には評価損(格落ち)が考えられます。
但し、保険会社は評価損を認めないことが多いので裁判で争われることが比較的、多いです。

裁判上は、評価損の発生の有無及び額については、事故による損傷の部位・程度、修理の内容、修理費の額、事故当時の車両時科学、初年度登録からの経過年月数、走行距離、車種等を考慮して判断される傾向にあります。

評価損を認めた裁判例をみますと、修理代に対する一定割合(1割~3割、高級車の場合には5割を認めたものもあります。)をもって評価損とするものや、日本自動車査定協会等による評価額の算定を考慮して認めたものがあります
 

(3)全損・修理可能な場合の共通損害

代車使用料
修理または買換え車両が搬入される迄の間に代車を利用する場合の費用です。

 
休業損害
休車損害は、損壊した車両がタクシーや運搬用の営業トラックのように営業車両の場合、休業を余儀なくなくされたことで発生する損害です。

 

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