離婚後の手続き(健康保険・年金について)
2014-10-04
ここでは離婚後に妻が子の親権者となる場合を想定してお話します。
妻が会社員あるいは公務員の場合、妻の健康保険や年金に関しては通常、給料から保険料などが引き落とされているので特に変更届は必要ないと思われます(念のため勤務先には確認してください。)。
これに対して妻が夫の扶養に入っていた場合、妻は離婚後に国民健康保険あるいは社会保険に加入することになります。
妻が国保あるいは社保のいずれに加入するにしても、夫に対して妻を扶養から外してもらうよう(健康保険被扶養者(異動)届)依頼しておく必要があります。
そして国保に加入する場合は夫から「資格喪失証明書」(扶養がはずれていることの証明書)をもらい、該証明書を持って役場へ国民健康保険の加入手続に行きましょう。
それから妻の国民年金の号数も変更されますので役場への届出が必要となりますのでお忘れなく。
子に関しても扶養者を親権者へと変更するのが通常ですので、妻は子を扶養に入れる手続(健康保険被扶養者(異動)届)を行う必要があります。
なお、妻が夫と離婚したことで所得が激減し、国民健康保険料や国民年金保険料の支払いがえらいという方は所得による減免制度がありますので一度役場に相談されてはいかがでしょうか。
このように離婚後も(元)夫と(元)妻は協力し合いながら進めなければならない手続きがあることを忘れないでください。
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