運転中の携帯電話(スマホ)使用のペナルティ
車を運転中に携帯電話やスマホを使用していたら警官に見つかってしまい、反則キップを切られて苦い思いをされた方は意外と多いのではないでしょうか??
運転中に携帯電話やスマートフォンを操作することが禁止されている理由は単純明快です。
・片手運転となり、運転操作が不安定となる。
・会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる。
ちょっと考えれば分かりますよね?( ⊙ ‿ ⊙)フッ
なんで僕がこんな偉そうな物言いができるのかというと、僕が違反歴ゼロのゴールド免許保持者だからなんです!!( ´ー`)ドヤァ
さてそれでは、運転中に禁止されている携帯電話やスマートフォンにまつわる「行為」にはどんなものがあるのでしょうか?
ポイントとなる条文は「道路交通法71条第5号の5」です。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置(略)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
なるほど、、、禁止されている行為は、
①スマホや携帯電話といった機器を通話のために使用すること NG!
②車内に持ち込まれた画像表示用装置(スマホや携帯のことをこうとも言うのですね!)を注視(「見続けること」)すること NG!
なんですね。
条文上は、赤信号待ちの最中(停車中)の使用あるいは画面の注視、「注視」に至らないチラ見、単に持っていただけ(「保持」していただけ)なんかは禁止行為の対象から外れているようにも思えますが、まあ筋悪な主張になりそうなので、運転手は携帯イジリは止めておいた方が良いでしょう。
それから、じゃあカーナビを見るのはどうなんだ!、「注視」以外のなにものでもないだろう!と思われた方もいるでしょう。
これには、ちゃんと警察庁から通達が出ておりますので、現場の警察官は、通常のカーナビ使用はセーフという扱いをしているんですね。
画像表示用装置のうちカーナビゲーション装置は、経路情報等の交通情報を表示する運転支援装置であり、表示された画像の一瞥を数回繰り返すことにより情報が分かる装置となっている。通常の使い方をする限りは禁止されないが、これを超えて画像を見続ける行為は禁止の対象となる。
(H11.9,22警察庁交通局長通達(丙交企発第89号外))
カーナビは「注視」するものではなく「一瞥」するものである、という論法に私は感動すら覚えました。
ちなみに運転中の携帯電話使用のペナルティとして、5万円以下の罰金に処する、という罰則規定があります。
道路交通法120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
11 第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者
また、通常は反則金や点数を引かれる方がイタイですね。
反則金の金額
大型車 7,000円
普通車・自動二輪車 6,000円
原付車 5,000円
反則点数 1点
※事故を起こすと2点引かれます
時間があればついつい携帯やスマホをいじってしまうのは、もはや現代人のクセというか習慣といってもよいでしょうし、車内なら何をしてもバレないだろうと思いがちです。
ですが意外と車内の様子というのは周囲から見えているものです。
車内では、携帯電話やスマートフォンの操作は、グッと我慢するに越したことないですね(゜-゜)
(参考:沖縄県警察HP)