破産手続と選挙権
2015-04-08
誤解をされている方がすごく多いので本コラムで取り上げました。
まず、破産手続が開始されても選挙権は失いません。
被選挙権(立候補する権利)も失いません。
選挙権は憲法上も保障されている権利です。そう簡単に失権することはありません。
ちなみに破産した事実は戸籍や住民票にも記載されません。
だからといって「安心して破産してくださいね」とは言いません。
ただ、こうした法律上の疑問点は噂や友人の話、ネット情報などを鵜呑みにせずにきちんと弁護士やしかるべき機関に相談して確認してくださいね。
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