相続放棄と空き家の管理。
多額の負債を抱えたまま亡くなった被相続人の相続財産について相談を受けた際に「相続放棄」の検討を助言することは多いです。
ですがそこから一歩進んで「相続放棄をすれば被相続人の相続財産について何も責任を負わなくて良いんだよ。」と助言することは慎重にならざるを得ません。
それはなぜでしょうか?
相続放棄をすれば相続財産と無関係でいられる、と思われている方も多いでしょう。
今回のコラムでは私たち一般私人の間を規律する基本法である「民法」をもとにして相続放棄と空き家の問題について考えてみたいと思います。
まず、結論からいうと相続放棄をしたからといって被相続人の相続財産から生じる問題について完全に責任を免れるわけではありません。
民法940条
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
上記条文によると相続放棄をした後も被相続人の相続財産を管理する義務を負う場合がありそうです。
とはいえ、相続放棄をした方からすれば管理義務の具体的な内容として相続財産である空き家の老朽化が進んできたからといって補修工事を行う義務まであるとすると何のために相続放棄をしたのか分からないことになってしまいます。
それゆえ「私は相続放棄をしたのだから関係ない。」「お金もないし管理する時間もない。」「だから故人の空き家なんて知らない」と言いたくなる気持ちは理解できます。
また「私はずぼらだし、自分の財産はいい加減に管理しているから空き家も同じように別に放置でいいでしょう。」と主張される方もいるかもしれません。
ですが「自己の財産におけるのと同一の注意」の内容は相続放棄をした者の管理能力を基準にするのではなく一般通常人を基準にすべきであるとされています。
そうすると、倒壊寸前の空き家を放置したままにしておくことで通行人などに被害がでた場合、ケースによっては損害賠償責任を負うことはあり得ると考えます。
それでは最後に相続放棄をする方はどうすれば良いのか?という疑問がわきます。
一つの手段としては相続財産管理人の選任申立てを行い(費用は申立人が負担することを覚悟しておくこと)、相続財産の管理義務を免れることが考えられます。
しかし、個人的には問題のたらい回しのような気がしてなりませんし、仮に私が相続財産管理人になった場合を考えると頭が痛くなりそうです。
私としては、空き家(ないし空き家になる予定の建物)をお持ちの方に対して管理方針をきちんと策定しておいて欲しいと心底思います。
※今年施行された空き家対策特別措置法に関しては今後、コラムで紹介していく予定です。