無断駐車の撃退方法①

2015-06-03

私の事務所では先月から第二駐車場を設けております。

ただ、コッソリと弁護士に相談したい方もいらっしゃるということで事務所の看板はあえて出しておりません。

一応、杭とロープで駐車場の敷地を囲い管理地であることをアピールしていますが効果があるのか疑問でした。

そうしたら案の定、当事務所の駐車場を無断で使用する車両が現れ始めました。

実害がないのなら地域住民サービスだと思ってほおっておくかな、、、という考えも一瞬よぎりました。

ですがクセになっては困りますし、駐車場でのトラブルの種にもなります。お客さんにも迷惑がかかるかもしれません。

なにより我が物顔で止まっている車をみるのが気に食わないんですよね。

なのでこれを撃退しなければと思いました。

駐車

さて、私有地に無断で駐車されお困りになっている方は少なくないかと思います。

私有地に無断でとまっている車を取締まるために警察を呼んでもまず動いてくれないでしょう。

理屈上は何らかの刑事罰に触れると構成できなくもないのでしょうけど警察はアテにはできません。

であればどうするか??

私が法律のことを何も知らない一般人であれば、まず自力でなんとかすることを考えていたでしょうね。

それも過激なことをしていたかもしれません。

例えば即、レッカーを呼んで100キロほど離れた山中にでも置いてきてもらい自然に還す。

タイヤを全て外して自走不能にする。

車両の周囲に落とし穴を掘っておいて決定的瞬間を撮影する。

いずれも胸がスカッとするかもしれません。少なくとも私はします。

ですが、、、皆さんはこのような行為に絶対に出てはいけません!

幾らルールを守らない持ち主の車であっても所有者の同意なく好き勝手にはできません。

法律の世界では「自力救済禁止の原則」という考え方があります。

自力救済とは分かり易くいうと権利を有する者が、その権利を侵害された場合に、法律の定める手続によらないで、実力行使によって自身の権利を回復・実現することをいいます。

自力救済を推奨すると弱肉強食の世の中になってしまいますよね?司法制度がきちんと整っている国なんだからきちんと手順は踏みましょう、というのが原則なのです。

本件の場合ですと無断で土地を使われている地権者は違法車両をどけるために法律で定める手続きを採らなくてはなりません。

私が考えた解決案は違法駐車車両の持ち主から逆に損害賠償請求をされる可能性がありますし、下手すれば刑事罰の対象にもなりかねません。

そうすると違法駐車をされた場合を考えるより、違法駐車をされないための工夫が必要となります。

私の事務所駐車場で起こった事件の顛末も含めてこの続きはまた今度ということで(゜-゜)

 

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