氏名の変更の必要性にかられたら。
※以下は私が思いつきで氏名を変えようと思い立ったという架空のシュチュエーションでお送りします。
プロローグ
私 :う~ん、最近、僕の名前が意外と「地味」じゃないかと思えてきたんだよ。
事務局:ふ~ん。カタカタ(PCを叩く音・目を決して合わそうとしない。)
私 :それに、最近また雪が積もったし春が待ちどおしいよ。そ、そうだ!
事務局:ガタッ(逃げ出そうとする音)
私 :改名するというのはどうだろうか。そうだなあ。。。
春を呼ぶ名前。。。
「春野天晴(ハルノ アッパレ)」というのはどうだろうか??
事務局:いいんじゃないですか~(棒読み)
というシュチュエーションになったとき、法律上、私の改名は認められるのでしょうか??
皆さんはどう思われますか??社会生活を送る上で身分関係に変動がない場合であっても氏名の変更に迫られる場合があります。
そんなとき、どんな法律を根拠に氏名を変更するのかを見ていきたいと思います。
・氏の変更について
戸籍法・第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
・名の変更について
戸籍法・第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
条文を見比べてみると氏名の変更には「家庭裁判所の許可」が必要だという共通点がありますね。また、家庭裁判所からの許可をもらうためには、氏の変更には「やむを得ない事由」が、名の変更には「正当な事由」が認められなくてはなりません。
どちらも抽象的で分かりにくいですけど、日本語の響きからして「やむを得ない事由」の方が厳しく判断されそうですよね。
氏の変更の「やむを得ない事由」が認められた審判例をみると、珍奇又は難読などで実生活に支障があるケースやその氏の継続を強制することが社会通念上、甚だしく支障があるケースがありました。
しかも単なる本人の主観によるのではなく(単に嫌!とか不満!では駄目です。)、通常人が一般的に受ける感じを基準としていると考えられます。
他方、名の変更の「正当な事由」については変更の可否の指針として
①営業上の目的から襲名する必要のあること
②同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること
③神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること
④珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること
⑤帰化したもので日本風の名に改める必要のあること
などが挙げられます(昭和23年1月31日民事甲37号最高裁事務局民事部長回答)
ただ、最後は家庭裁判所による個別事情に基づく判断となっており、どうも画一的な基準というのはなさそうです。
エピローグ
私 :う~ん、どうも私の「春野天晴」への改名は難しそうだな。
まあ氏名の変更への必要もなかったし、単なる思い付きだしね。
事務局:私もそれが良いと思います(ホッ)