婚姻費用に関してよくある質問(おもに子供の学費について)

2014-09-02

ご夫婦が別居に至った場合でも婚姻生活は継続していますので、原則として義務者(多くは夫でしょう。)は権利者(多くは妻や子)の生活費や養育費を婚姻費用として負担することになります。

婚姻費用の具体的な内容はその資産や収入といった様々な事情を考慮して決めることになりますが、実務では養育費・婚姻費用の算定表(いわゆる「標準算定表」)が用いられることが多いでしょう。

ですが、標準算定表は未成熟子が公立中学や公立高校に通学している場合を想定しており、私立中学、私立高校の学費との差額は考慮されておりません。

私学の学費の差額分を義務者に負担させるか否か、またどれだけ負担させるのかは義務者の承諾の有無、夫婦の学歴、収入などの事情を勘案して判断することになります。

また一般に義務者の承諾なく私立進学を決めると、学費の差額分を義務者に負担させることが困難となりますので、特に支障がない限りは子供の問題としてご夫婦でしっかりと話し合われることをお勧めします。

なお、学習塾などの習い事は未成熟子を監護している親が通常の婚姻費用の範囲内において行うのが原則になります。

(参考文献:判タ1208.p24-)

 

 

 

 

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