婚姻を継続し難い事由と別居期間について
2014-09-03
民法では離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」が挙げられていますが、その事由の有無は様々な考慮要素から判断されることになります。
そのなかでも別居期間はその期間が長ければ長いほど夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破綻していることを裏付ける重要な一事情になりますが、実務上は3年~5年が婚姻関係が破綻しているか否かの一つの目安にはなろうかと思います。
ですが別居期間が1年間と短い場合であっても、その他の事情を考慮すると婚姻関係していると判断された事例が過去にございます。
具体例としては第三者の目からみても配偶者を軽んじ、先妻の位牌を無断で親族に送り付け、配偶者の青春時代の思い出の品を無断で焼却するなど、長期間に亘り耐え難い侮辱的な言動を弄してきたことと相まって、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断されたものです。
(参考文献:別冊判例タイムズ32.P168-)
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