坂井市の条例や規則をみてみよう(総論編)

2015-01-08

条例、、、それはその地域の住民にとって、もっとも身近なきまりごとといえるでしょう。

法律は国がつくりますが、条例は地方公共団体(市区町村)がつくるものです。どちらも我々にとって重要なきまりごとです。

そして、法律と条例のどちらも議員さんがしっかりと議論を尽くし最後は採決して決めるのですから、優劣なんかないような気がしませんか?むしろ法律よりも内容がより身近な分なだけ、条例の方を優先したいような気がしますよね??

実は日本国憲法(国でもっともえらいきまりごと!)にも条例のことがばっちりと書いてあります。

日本国憲法・第九十四条  

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

まず大事なことは地方公共団体は条例を制定する権利が憲法上、認められているということです。

当然、国が勝手に地方公共団体の条例制定権をはく奪することはできません。ただ条例の内容は完全に自由というわけではなく、法律の範囲内という制限がついています。そのため法律の方が上位にくることになります。

上記制限とかかわって、法律の基準よりも厳しい基準の条例が認められるか?や法律で規制されていない事項を条例で規制できるのか?といった問題がありますが、あんまり難しいことを書いても私がつまらないので止めますね(゜-゜)

わがまち坂井市の条例をゆっくり見る前に基本的なことを確認してみました♪

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 春江法律事務所 All Rights Reserved.