受任しづらい事件(回収困難な案件)
金銭の支払いを巡る事件はたとえ裁判を起こしたとしても納得のいく結果が得られるとは限りません。
相手方にお金があって、なおかつ相手方にはそれなりに合理的な言い分があって支払いを渋るような事案の場合はまだ良い方です。
そういった事案は解決に時間はかかったとしても、落としどころがボンヤリと見える上に現実的な金銭回収が多少は期待できるからです。
ですがたとえこちらの主張が100%正しかったとしても、相手方にお金がない場合、あるいは相手方が支払いを拒否し、財産を特定できない場合、回収は極めて困難となります。
具体例を挙げましょう。
例えば貴方が相手方Yに金銭の支払いを請求したい、という相談を弁護士に持ちかけたとします。
貴方の手元にはYにお金を貸した証文あるいは請求の根拠となる証拠がバッチリと揃っています。
これなら弁護士に頼めばあっという間に解決してくれる!と思われた方、めちゃくちゃ甘いです。
たとえ裁判で勝訴判決を獲得したとしても自動的にYから金銭が支払われるわけではありません。
もちろん、こちらの請求に対してYが素直に払ってくれるケースもあります。
ですが、なかにはお金がなくて無い袖は振れない相手方もいます。
こうした相手方に対して、たとえお金を支払え!という裁判を起こして勝訴判決をもらったとしても、結局、1円もとれないで終わる可能性が高いのです。
請求する側は不満でしょうけど、勝訴判決はあくまで国が貴方の請求権を認めたものであって、判決以降の回収作業に国が協力してくれるわけではありません。
Yが支払をしない場合、最後まで貴方が頑張る必要があります。具体的にはYの財産を強制的に差し押さえるなどの強制執行手続をとるのです。
ところがYにめぼしい財産がない場合、あるいはあったとしてもYが巧妙に隠している場合は差し押さえる財産が特定できないので強制執行手続にそもそも踏み切れません。
「納得いかない!」「弁護士を雇った意味がないじゃないか!」と言われる気持ちはよくわかるのですが、どうしようもない、というのが依頼を受けた弁護士の本音なのです。
こうした、相手方にめぼしい財産がない回収困難な案件はたとえ勝訴見込みだとしても受けることを躊躇してしまいます。
当事務所では最初からめぼしい財産がないと分かっている相手方の場合は依頼者の費用対効果に見合わないという理由で受任をお断りさせて頂いております。
ちょっと最近、この手の案件の相談が増えてきているので本コラムで取り上げました。
言い古されたことですが、人にお金を貸すということはあげるのと同義である、と思って下さい。
金貸しのプロである金融機関だって融資にあたり複数の目でチェックし、担保を取って貸し付けてもやっぱり焦げ付いたりしますよね?
素人の皆さんが相手を信用して貸すといってもやっぱり回収困難になるリスクは高いと覚悟した上で貸すべきでしょう(゜-゜)