不貞(不倫)問題の解決までの流れⅡ~請求をされる側の話~
浮気が原因でお金を請求される側のコラム第2弾です。
ある日、あなたの携帯電話に着信があります。番号をみると浮気相手でした。
ワクワクしながら電話に出ると知らない人の声で「○×の配偶者ですけど。」と言われました。
あなたの思考は完全に止まります。
途中の会話は記憶に残っておらず「弁護士から連絡がいくから。」という最後のセリフだけが頭の中をリフレインしています。
こうした場合、電話を切った貴方は事態が呑み込めず混乱すること必至でしょう。
そして、時間がたつにつれ「どうやって自分の名前や住所を特定したのだろう。」若しくは「特定するのだろう。」という疑問がわいてきます。
今回は「どうやって請求する側は氏名や住所を特定するのか。」という観点からお話をしたいと思います。
たとえ弁護士であっても、交渉相手の氏名や住所が特定できなければ何もできません。
浮気相手の氏名や住所が特定されていない状況下で法律相談を受ける場合ももちろんあります。
そうした場合、弁護士はその持てる権限を適正に行使して交渉相手の特定を試みます。
当職の場合、たとえ請求する側の依頼者が「請求相手は○×に住む△□という人物です。」と言っても鵜呑みにはしません。裏取り調査をきっちりとします。
これは依頼者を信用していないからではなく「請求する相手や住所が違っていた。」という最悪の事態を避けるためには必要なことだからです。
私の経験上、以下の①~⑦のパターンと弁護士の権限・ノウハウを組み合わせ、費用対効果の観点も踏まえて相手方の氏名や住所を特定していきます。
①浮気の相手方が氏名・住所を教えるパターン
※この場合、相手方が浮気を自白しているケースが多いです。
②興信所の調査によって氏名・住所が特定されてしまっているパターン
③メールやSNSの内容から氏名・住所を特定するパターン
④組織内(会社、サークル等)の名簿から氏名・住所を特定するパターン
⑤地元の友人など、もとからの知り合いで氏名・住所を知っているパターン
⑥密会に使用している車両の登録情報から氏名・住所を割り出すパターン
⑦携帯電話の契約者情報から氏名・住所を特定するパターン
※なお浮気相手の住所の特定だけをやってほしい、という相談者の方も一定数いらっしゃいますが当事務所ではこれを固くお断りしております。
請求する側が秘密裏に浮気の証拠固めをしているときに、浮気相手の住所・氏名の特定に意外に手こずる場面もあります。
だからといって請求をされる側は氏名や住所がばれていないから逃げ切れるだろう、のような甘い考えはお持ちにならない方がよろしいでしょう。
次回に続く。