不貞行為(不倫関係)でよくある質問(故意・過失についての考え方)

2014-09-06

配偶者がある者と不貞関係(不倫関係)をもった者は、不貞行為当時、配偶者がいることについて故意(わざと)・過失(不注意)がある場合には法的な責任を追及されることになります。

既婚者と知りながら故意に不貞関係を持った者はきちんとケジメをとりましょう。

ですが配偶者(夫や妻)がある者が自分を独身であると詐称して、特段、これを疑わせるような事情がないために、その言葉を信じて交際を始めた者に故意、過失があるとするのはいささか酷な気がします。

配偶者がいる者が既に離婚していると詐称した場合も同様といえるでしょう。

通常、異性と交際するに当たって、同人が既婚者かどうかを常に注意する法律上の義務まではないと考えるべきでしょうし、でないと異性と交際するには極端な話、戸籍謄本まで確認しなければならなくなってしまいます。

ただ知り合った当時、相手が既婚者であることを知っており、その者がその後に離婚したと詐称した場合、裏付け資料がないにも関わらずこれを鵜呑みにして交際に入った者には過失があると考えられます。

そのため、配偶者がいる者と交際した者の関係が職場の同僚や上司、知人である場合には、配偶者があることを知っている点についてはほとんど問題にならず、過失が認められやすい傾向がみられます。

不貞行為の故意・過失がシビアに問題になるのはSNSや出会い系といったまったく面識のない二人が知り合い、片方あるいは双方が既婚者であることを隠して交際に発展した場合でしょう。

(参考文献:判タ1278.p45-)

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 春江法律事務所 All Rights Reserved.