チャイルドシートの使用義務

2015-09-13

この週末は実家に帰省していました。

お袋さんの車で移動中、チャイルドシートの使用義務が話題にのぼると、予想通り「あれれ!?ここに法律に詳しい人(僕のことです)がいるぞ~」と話をふられました。

もちろん法律家として僕は、、、即答できるわけがありません。

チャイルドシートなんていうのはシートベルトが着用できないうちはずっとしておけば良いんだよ、と個人的には思っています。

で、咄嗟にでた答えは「ググって(検索エンジンで検索!検索!の意)みれば一発だよ!」でした。

法律相談会でいつもそんな受け答えをしているのかと心配されましたが、そんなわけありません。

帰福した後もなんだかもやもやしたので調べてみました。

チャイルドシートに関して規定しているのは道路交通法です。

(普通自動車等の運転者の遵守事項)
同法第七十一条の三  
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

ここにいう「幼児用補助装置」がチャイルドシートのことを指しています。

ではチャイルドシートの使用が義務付けられている「幼児」とは一体、何歳の子を指しているのでしょうか??

同法第14条
3  児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。) ~以下略~

なるほど!!「幼児」とは6歳未満の子をいうのですね。

ちなみにチャイルドシートの使用義務違反は1点の減点のようです。

また、チャイルドシートの着用を免除される場合が道路交通法施行令によって規定されています。

3 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。

六 道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

七 道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

使用義務が免除されるいずれのケースも合理的であるといえるでしょう。

他方、子どもが嫌がるからチャイルドシートを使用しないケースは少なくないように思えますが、バッチリ違反なので安全のためにもちゃんと使用しましょう|д゚)

 

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