こんな法律知ってましたか?(節度ある飲酒の件)
ご好評につき第二弾です。
わが国には酒に飲まれて人様に迷惑をかけることを防止するための法律があります。
それが「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(昭和36・6・1・法律103号)なのです。
それではまず第一条を見てみましょう。ちなみにたいていの法律は第一条に立法目的が規定されています。
(目的)
第1条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
なかなかにしっかりとした目的ではないでしょうか?特に過度の飲酒が社会に及ぼす害悪を防止する、なんてくだりは私の耳をチクチクと刺してきますね。
(節度ある飲酒)
第2条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
飲酒の強要を悪習と断じ、排除する方向性は極めて正当です。
飲酒についての節度を保つように「努める」と努力義務になっているのは、まぁ現実に即していると言えなくもないですね。
飲酒できる20歳以上の人だけでなく、すべての国民が対象となっているあたりが面白いですね。
第4条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
酒に飲まれるくらいなら飲むな!と言いたいですな。
(適用上の注意)
第10条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
なんだか理由もなくホッとしました。
結局、人様の迷惑にならないようにお酒を楽しむという当たり前のことが謳われている法律でしたね。
(参考:アサヒビールHPより)