こんな法律知ってましたか?(決闘の罪)

2014-10-06

突然ですが皆さんは決闘をしたことがありますか?

僕は昔、相当ヤンチャでしたからね、週に何回かは友達と決闘をやってましたね。

といっても某マンガを題材にしたカードバトルの「決闘(デュエル)」ですけどね、、、

さて実は日本では決闘が法律でもって禁止されています。

いわゆる明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)ですね。

第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

条文上は「決闘」の定義は定められていませんが、判例において決闘とは「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」とされており一定の慣習・規約に従うことや、証人や介添人が立ち会うこと、名誉の回復を目的としても決闘が許されるわけではありません。

この法律は暴走族間の抗争等での「タイマン」と称する一人ずつ代表を出し合って行うケンカに適用されることがあります。

ということはカードバトルの場合は暴行をもって闘争をしていないため決闘の罪には当たらないということになります。

良かった良かった♪

(参考:参議院法制局HP)

 

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