こんな法律知っていましたか?(落し物編)

2014-11-02

「11000円」

突然ですが上記金額が何を意味しているのか分かりますか?

分かる人がいたらその人は人間ではなく神様でしょう。

実はこの数字、過去に私が道端に落ちていたお金を拾った金額の合計なんです。

内訳は1万円札が1枚と1000円札が1枚でした。

あ、もちろん交番へ届けましたよ!ほ、本当ですよ!!

おそらく皆さんも子供の頃から「落し物は交番へ届けましょう。」という教えを叩き込まれてきたかと思います。

実はこれ、れっきとした法律の条文に規定されていることなんです。

遺失物法(平成十八年六月十五日法律第七十三号)

第4条 ※本文  

拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

また、落し物だからといって「ラッキー♪」とポケットに入れてしてしまうと遺失物等横領という犯罪になってしまいます(刑法254条)。

私たちは「法律で規定されているから。」という理由からではなく、それが(道徳的に)当たり前だという理由で落し物をきちんと交番やしかるべき所に届けているのです。私はそれがとても誇らしく思います。

ちなみに落し物を届けた人はお礼がもらえる、ということも法律で規定されています。

遺失物法

第二十八条 (報労金) 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

もっとも報労金をもらえる権利を事前に放棄することは可能です。

ちなみにこうした報労金の請求を巡って裁判沙汰になっている案件もありますが、私の感覚からいくと落し物を届けるために交通費などの実費がかかった場合であればともかく、無事に元の持ち主のところに戻ったのだからそれで良いじゃないか、と思いますけどね、、、

 

 

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