「仕事を選ぶ自由」について

2016-01-04

今年は正月の2日、3日と土日が見事にかぶってしまい今日からお仕事の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

僕は昨年の年末から暇さえあれば2016年度の1月カレンダーをうらめしげに見ていました。

この1月4日と5日を赤く塗れば休日になるのかなあ、、、と考えるくらい今年の正月休みの短さは非情なものでした。

昨年末はなんだかんだで大みそかまで毎日、相談の予約をいれたのと、大掃除や年賀状の準備に事務局ともども追われてしまい、あまり休めた感じがしませんでした。

これでは年明けから事務所はスタートダッシュを決めるどころかエンストしてしまうと思い、世間が1月4日から始動するなかで当事務所は明日5日からの始動となりました。

周囲から「休みが自由にとれていいね。」とよく言われますが、結局は自営業なので働かなくては食べてはいけません。

そこら辺をもう少し分かってもらいたいなあ|д゚)

あわせて私が昔、司法修習生であったころ(法曹の修行時代の呼び名だと思ってください)、ベテランの弁護士先生が飲み会の席で「僕たち弁護士は仕事を選ぶ自由がある。いやだったら仕事を受けなければよい。」と述べる一方で「もっともそれは仕事をせずに飢え死にする自由とセットなんだけどね。」と話されていたのを今でもよく覚えています。

当時は言わんとしていることがよく分かりませんでしたが、今なら多少は分かります。

弁護士が左団扇だった時代は終わり(私はそんな時代をまったく知りませんが、、、)、弁護士が好きな事件だけをやっていては食べてはいけませんからね。

もっとも「飢え死にする自由」と必ずセットかというと違う気もします。

本当に嫌な仕事(ストレスで心身を病むような事件とかですね。)ばかりを受けて食べていくとか、閑古鳥が鳴いていても弁護士の職に固執して飢え死にする必要はないでしょうに。

せっかく「職業選択の自由」が我が国では認められているわけですから、精一杯やってもうまくいかない場合は、余力があるうちにクライアントや事務局に迷惑をかけないよう手を打ち、弁護士以外の仕事を掛け持つとか転職するのもアリだと私なんかは思いますけどね。

ここらへんの感覚は私がまだ色々と無理のきく年齢だからかもしれませんが、、、

とにもかくにも昔は理解できなかった先輩法曹のありがたいアドバイスが少しは理解できるようになってきたのかな、と思う今日この頃です。

 

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