離婚後の手続き(子の氏の変更について)
2014-10-03
離婚が成立した後もやるべきことはまだ残っています。
大変ですが関係者が協力し合い一つずつクリアしていきましょう。
さて、夫婦が離婚した場合であっても、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
そのため離婚後、子が現在入っている親の戸籍から別の親の戸籍に入るには「子の氏の変更許可の申し立て」と「入籍届」の手続きをとる必要があります。
具体的には
①子の氏の変更申立書を申立人の住所地を管轄する裁判所に提出し、子の氏の変更許可の審判を受けます。
※申立てに必要な費用は子一人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
※申立てに必要な書類は申立書、子の戸籍謄本(全部事項証明書)、父母の戸籍謄本(全部事項証明書、離婚の記載のあるもの)などです。
※詳しくは申立てをされる家庭裁判所に確認してください。
②子の氏の変更許可の審判を受けた後、審判書謄本を添えて役場(役所)に入籍届をします。
※届出に必要な書類は審判書謄本のほか、戸籍謄本(全部事項証明書)などです。
※詳しくは届出をされる役場に確認してください。
なお上記いずれの手続も子が15歳未満であれば親権者が、子が15歳以上であれば子本人が行うことになります。
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